昨日、改正建築物省エネ法の説明会に行って参りました
実は建築と省エネは結構つながりがあったんですね
今日は改正建築物省エネ法についてお話ししたいと思います!
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昨日、改正建築物省エネ法の説明会に行って参りました
実は建築と省エネは結構つながりがあったんですね
今日は改正建築物省エネ法についてお話ししたいと思います!
まず、この改正建築物省エネ法は
住宅・建築物市場を取り巻く環境を踏まえ、住宅・建築物の規模・用途ごとの特性に応じた実行性の高い総合的な省エネルギー対策を目的として令和3年4月1日に施行されたものです
主な内容としては
適合義務制度の対象を拡大
説明義務制度の創設
です
適合義務制度の対象の拡大は、省エネ適判という判定を受ける対象が非住宅2000㎡以上から非住宅300㎡になり
以前より対象が拡大されたことです
説明義務制度の創設は、300㎡未満の建築物の設計の際、省エネ基準について建築主への説明をするというもので、建築主が希望しない場合に関しては不要になります
ちなみに説明は原則書面で行い、その書面は15年間保存する必要があります
また、省エネ性能の計算についても説明がありました
モデル住宅法と小規模版モデル建物法です
モデル住宅法は住宅
小規模版モデル建物法は非住宅
に使われるみたいです
省エネという言葉はよく聞きますが建築にもこんなに関係していたのですね
また一つ勉強になりました
4月も後半にさしかかりましたね
あと半分も頑張りましょう!